弁護士費用について
弁護士に委任した場合の代表的なケースの弁護士費用の基準は以下のとおりですが,事案に応じて変わることがありますので,ご了承下さい。なお,実費以外の費用には全て消費税が加算されます。
<法律相談> 30分 5,000円
<民事訴訟事件>
1 着手金
(1)事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 8%
(2)事件の経済的な利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
(3)事件の経済的な利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円
(4)事件の経済的な利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 2%+369万円
※ ただし,着手金の最低額は10万円。
2 報酬金
(1)事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 16%
(2)事件の経済的な利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
(3)事件の経済的な利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
(4)事件の経済的な利益の額が3億円を超える場合 4%+738万円
<調停及び示談交渉事件>
民事訴訟事件に準ずる。ただし,それぞれの額を3分の2に減額することができる。
※ 着手金の最低額は10万円。
<契約締結交渉>
事件の経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 2% 4%
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+3万円 2%+6万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円 1%+36万円
3億円以上の場合 0.3%+78万円 0.6%+156万円
※ ただし,着手金の最低額は10万円。
<契約書の作成>
経済的利益の額 弁護士報酬(手数料)の額
定型
1000万円未満 5万円以上10万円以下
1000万円以上1億円未満 10万円以上30万円以下
1億円以上 30万円以上
非定型 基本
300万円以下の場合 10万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+7万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+28万円
3億円以上の場合 0.1%+88万5600円
特に複雑な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記の手数料に3万円を加算する
<会社顧問料>
月額5万円を基準とする。
<法人の債務整理,破産>
着手金 50万円以上
報酬 民事訴訟事件に準ずる。
<個人の債務整理>
1 任意整理
債権者1社につき,4万円
※債権額減額された場合,その額の10%
過払金を回収した場合,訴訟費用及び経済的利益の20%
2 自己破産
30万円
※過払金を回収した場合,訴訟費用及び経済的利益の20%
3 個人再生
40万円
※過払金を回収した場合,訴訟費用及び経済的利益の20%
<離婚事件>
1 離婚調停事件,交渉事件
着手金,報酬金: それぞれ20万円〜50万円の範囲内の額
※ 慰謝料請求,財産分与など財産的な請求をする場合は,上記とは別に民事訴訟事件等の例による額を加算する。
2 離婚訴訟事件
着手金,報酬金: それぞれ30万円〜50万円の範囲内の額
※ 調停から移行する時の着手金は,上記の額の2分の1
※ 慰謝料請求,財産分与など財産的な請求をする場合は,上記とは別に民事訴訟事件等の例による額を加算する。
<遺言書作成>
定型
10万円〜20万円の範囲内の額
非定型 経済的利益
300万円以下のとき20万円
300万円を超え3000万円以下
1%+17万円
3000万円を超え3億円以下の場合
0.3%+38万円
3億円を超える場合
0.1%+98万円
特に複雑なとき 協議により定める
公正証書にする場合 上記の手数料に3万円を加算する。
<少年事件>
着手金 30万円〜50万円の範囲内の額
成功報酬(不処分,保護観察となった場合) 30万円〜50万円の範囲内の額
<刑事事件>
1 被疑者段階
着手金 20万円〜50万円の範囲内の額
成功報酬 (不起訴,罰金となった場合)20万円〜50万円の範囲内の額
2 被告人段階
着手金 30万円〜50万円の範囲内の額
成功報酬
(無罪) 協議により定める。
(執行猶予,減刑となった場合) 30万円〜50万円の範囲内の額
※保釈請求 認められた時に10万円
※複雑な事件,裁判員裁判事件については別途定める。
3 告訴
着手金 20万円以上
報酬 協議により定める。
<法律関係調査(事実関係含む)>
弁護士報酬(手数料)の額
基本 5万4000円以上21万6000円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定められた額
●実費について
実費代(印紙代,郵便切手代,記録謄写費用,交通費・日当等)につきましては,事件別に,要した実費を頂きます。
概算で預かる場合もあります。